利息は6%?それとも5%?
過払い金が発生してから貸金業者から返済を受けるまで利息をつける事ができます。そしてその利息は年5%と最高裁判所が判断を下しています。
ネットで過払い請求のブログなどを調べている人は、昔の記事を読むと過払い金に6%の利息をつけたとか、5%で計算したなど、そのブログを書いた人によってバラバラなのでどちらが正しいのだろうと疑問に思う人もいるかと思います。
確かに以前は、付加できる利息が年5%と6%とで別れていました。
貸金業者は過払い金を6%以上の高利で運用することができるのだから商事法定利率(商法514条)にあてはめて年6%で計算すべきだという主張が一つ。
過払い金は民法でいうところの不当利得に当たるのであるから民法404条の年5%とすべきという主張です。
これに対して最高裁判所は、平成19年2月13日に年5%するのが相当と判決を下したという経緯があります。
ですので平成19年2月13日よりも前に過払い請求をした人のブログを見ると請求する際の利息がバラバラなんですね。
最高裁の判決以降は6%の利息は認められませんから5%で計算してください。
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